自動車臨時運行許可(仮ナンバー)はどんなときに使用できますか

新規登録や継続検査、ナンバープレートの再交付などのため自動車検査登録事務所に運行する場合、または販売を業とするものが販売の目的で回送する場合に使用できます。

■お問合せ

市民部 総合窓口課


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府中市役所
電話番号:042-364-4111(代表)
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