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離婚届の出し方を教えてください
離婚届には、話し合いによって離婚する「協議離婚」と裁判所に申し立てをして離婚を決定する「裁判離婚」があります。
協議離婚については「離婚届(協議離婚)」、裁判離婚については「離婚届(調停・審判・和解・請求の認諾・判決離婚)」のページをご確認ください。
■お問合せ
市民部 総合窓口課
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電話番号:
042-364-4111(代表)
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