裁判で離婚が決まった場合の手続きを教えてください

裁判で離婚が決まった場合でも、市区町村に届出する必要があります。
裁判が確定(成立)してから10日以内に離婚届を提出してください。
詳細は「離婚届(調停・審判・和解・請求の認諾・判決離婚)」のページをご確認ください。

■お問合せ

市民部 総合窓口課


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府中市役所
電話番号:042-364-4111(代表)
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