普通徴収と特別徴収の違いは?年の途中で切り替えることはできますか

■普通徴収と特別徴収


個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあります。普通徴収は、納税通知書をご本人にお送りして、納付書や口座振替により納めていただくものです。特別徴収は、給与所得者の給与や年金所得者の年金から差し引いて納めていただくものです。

■徴収方法の切り替え


給与からの特別徴収の場合、退職等の理由により普通徴収に切り替えることができます。普通徴収の場合は、就職や転職などの事由により、年の途中で給与からの特別徴収に切り替えることができます。
注記:年金からの特別徴収の場合は、納税者の希望により徴収方法を選択することはできません。(「特別徴収の中止事由に当てはまる場合」は普通徴収へと切り替わります。)

■お問合せ

市民部 市民税課


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府中市役所
電話番号:042-364-4111(代表)
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