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扶養親族として認められる範囲は?親の扶養親族として認められるのは何歳までですか
扶養親族とは、納税義務者の配偶者以外の親族で、生計が同一の方(かた)のうち前年の合計所得金額が48万円以下の方(かた)です。年齢には関係なく扶養親族と認められます。
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市民部 市民税課
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