平成11年から平成18年の間、または平成21年から令和7年までに入居・増改築し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方(かた)で、所得税を控除しきれなかった方(かた)は、住民税でも住宅借入金等特別控除を受けることができます。
平成20年度と平成21年度の住民税で控除を受ける場合には、「市・都民税用の住宅借入金等特別控除申告書」を提出する必要がありましたが、平成22年度からは所得税の確定申告や年末調整で住宅借入金等特別控除を受けられれば、住民税でも控除が受けられる制度に変わりました。そのため、「市・都民税用の住宅借入金等特別控除申告書」の提出は不要になります。
なお、平成19年及び平成20年中に入居した方(かた)は、住宅借入金等特別控除を所得税で控除しきれなかった場合でも、住民税で控除を受けることはできません。
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