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母を扶養していた父が7月に亡くなりました。今度は自分が母を扶養することになりましたが、申告に際しては母は誰の扶養親族になりますか
あなたと生計を同じくしているときは、あなたの扶養親族とすることができます。
■お問合せ
市民部 市民税課
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府中市役所
電話番号:
042-364-4111(代表)
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