住所を変更した場合、市(都)民税はどこに納めるのですか

市(都)民税は、その年の1月1日現在の居住地で課税され、1年分の税額を、居住地のある自治体へ納めることになっています。
そのため、年の途中で住所を変更した場合でも、その年度の市(都)民税の納付先は変わりません。

■お問合せ

市民部 市民税課


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府中市役所
電話番号:042-364-4111(代表)
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