所得税と住民税はどう違うのですか

所得税と住民税は、ともに個人に対して課税される税金で、所得税は国へ、住民税は地方自治体へ納めることになります。個人の住民税は、住民にとって身近な公共サービスの費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であることから、所得税よりも課税される人の範囲は広くなっています。

■住民税について

住民税は、市民税と都民税のことで、1月1日現在に府中市に住んでいて、前年に所得のある方に課税されます。
税率について
所得に応じて課税される所得割と一定以上の所得がある方に課税される均等割があります。
なお、合計所得金額が125万円以下の未成年者や障害者控除、寡婦(夫)控除を受けている方、および賦課期日現在において生活保護を受給している方は所得割と均等割のどちらとも課税されません。
所得割について
税率
市民税6%
都民税4%
なお、分離所得の税率については、市民税課普通徴収係(電話:042-335-4441)までお問合せください。
課税の対象者
総所得金額等が、次の計算式で算出される金額を超える方
計算式:35万円×(扶養人数+1)+32万円
なお、扶養する親族がいない場合は、総所得金額等が35万円を超えると課税されます。
算出方法
総所得金額から所得控除を差し引いた金額に税率を掛けて算出
均等割について
税額
市民税3,000円(平成26年度以降3,500円)
都民税1,000円(平成26年度以降1,500円)
課税の対象者
合計所得金額が次の計算式で算出される金額を超える方
計算式:35万円×(扶養人数+1)+21万円
なお、扶養する親族がいない場合は合計所得金額が35万円を超えると課税されます。

■所得税について

詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。


■お問合せ

市民部 市民税課


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府中市役所
電話番号:042-364-4111(代表)
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