年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合、固定資産税・都市計画税を払う必要がありますか。

固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産の現況で、その所有者に対して課税されます。
したがって、年の途中で家屋が取り壊された場合は、その年の1月1日に家屋が存在していたことから、当該年度の固定資産税の課税対象となるものです。
また、年の途中に建て替えがなされた場合は、翌年の1月1日に建物が完成された状態となるため、翌年度分から固定資産税の課税対象となります。
反対に、1月1日現在で家屋が完成していない場合、家屋が課税されることはありませんが、土地の税額が高くなる可能性があります。

詳しくは固定資産税とは及び、都市計画税とはをご覧ください。


■お問合せ

市民部 資産税課


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府中市役所
電話番号:042-364-4111(代表)
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