実家や友人の家にいますが、住居確保給付金の対象となりますか
更新日:2020年4月30日
支給要件である「住居を喪失している者又は喪失する恐れのある者」に該当しないため、支給対象とはなりません。
ただし、実家や友人の家を出て、自ら居住する住宅を賃借しようとする場合で、支給要件に合致すれば対象となります。
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このページは福祉保健部 生活援護課が担当しています。

更新日:2020年4月30日
支給要件である「住居を喪失している者又は喪失する恐れのある者」に該当しないため、支給対象とはなりません。
ただし、実家や友人の家を出て、自ら居住する住宅を賃借しようとする場合で、支給要件に合致すれば対象となります。
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