離職、又は廃業していなくても求職活動をしなければいけませんか
更新日:2020年4月30日
住居確保給付金は、住居を失った、または失うおそれがある
令和2年4月20日に拡大された、「離職や廃業に至っていないが、こうした状況と同程度の状況に至っている
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響による就労環境の変化等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症流行中のみの臨時措置として、令和2年4月30日から、申請時の公共職業安定所(ハローワーク)への求職申込みと受給中の月2回以上のハローワークへの職業相談と週1回以上の求人先への応募、又は面接については不要となります。
また、自立相談支援機関との面談については、月4回から月1回に緩和されます。
なお、この臨時措置が解除された場合や制度改正等があった場合は、必要な就職活動等に変更が生じる可能性があります。
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