議会の権限
最終更新日:2011年3月4日
議会の主な権限は、次のとおりです。
1 議決権
議決権は、議員が市民の皆さんに代わって意思を決定することです。 その主なものは、条例の制定・改廃をはじめ、予算を定めること、決算を認定すること、また、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、手数料の徴収に関すること、特定の請負契約及び財産の取得又は処分などが挙げられます。 これら議案について市長の説明を求め、慎重に検討審議して可決、認定、否決などの議決(すなわち市の意思を決定する)をします。 この決定に基づき市長が仕事を行うことになります。
2 選挙権
市議会の議長、副議長、選挙管理委員などを選挙する権限です。
3 検査権
執行機関(市長など)が、議会で決定したとおり仕事を実施しているかどうか、また、市の仕事が適正に管理されているかどうか、お金の使い方など市の仕事に関係のある文書や計算書などを調べることができます。
4 同意権
市長が、副市長、監査委員、教育委員会委員などを選ぶ場合に、それに賛成又は反対する権限です。
5 調査権
市議会は、市政全般にわたって、事務が正しく行われているか等を調査する権限をもっています。調査に当たっては、関係者の出頭、証言、記録の提出を求める権限も与えられており、議会にとって大変重要なものです。
6 請願の受理権
市議会では、皆さんの要望や意見(要求)を請願書のかたちで受理しています。請願書は、必ず議員1名以上の紹介が必要です。 議会は、この請願をよく調査審議して、最終的に採択、不採択の決定をし、採択した請願は、市長、教育委員会などに送付して、実現を求めます。
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