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マイナンバー(個人番号)制度

平成25年5月に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)が公布され、住民票を有する全ての方に個人番号(マイナンバー)を()番する「社会保障・税番号(マイナンバー)制度」が導入されました。
 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野において活用され、各行政機関が保有する個人の情報を同一人のものとしてつなぐ基盤になるとともに、社会保障・税制度の効率性と透明性を高め、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。
 市では、平成28年1月から番号法によるマイナンバーの利用とマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を開始しています。

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