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マイナンバーの通知に係る在外邦人への対応

最終更新日:2021年12月28日

平成27年10月から社会保障・税番号制度(いわゆる「マイナンバー制度」)が導入され、日本国内に住民票を有する方に対し12桁のマイナンバー(個人番号)が()番され、通知が開始されています。この関係で、在外における本制度の適用について、以下のとおりお知らせします。

マイナンバー制度

マイナンバー制度は国内で住民登録する全ての方にマイナンバーを付番する制度であり、所管官庁は主に内閣府及び総務省です。平成27年10月より12桁のマイナンバーの通知が開始され、マイナンバー等を記載した通知カードが住所地等に郵送されています。マイナンバーは、平成28年1月より日本国内の社会保障、税、災害対策の行政手続で必要になります。また、同年1月から本人の希望により個人番号カード(マイナンバー・カード)の交付を開始されます。詳しくは下記の公式ホームページをご参照ください。

マイナンバー制度の在外における適用

  1. 海外に滞在する方については、本制度を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)において、住民基本台帳に記載されている方のみにマイナンバーが()番されることとなっているため、日本国内に住民票を有しない方は適用対象外です。詳細はコールセンターにお問合せください。
  2. 一方で、日本国内に住民票を残して国外に滞在(出張、留学等)をしている方にはマイナンバーが()番され、マイナンバーが記載された通知カードが日本国内の住所地に郵送されることになりますが、本人不在中にこれを受取る親族等がいない場合、当該通知カードは住所地の市区町村に返還され、一定期間(3か月程度)保管後に廃棄されることになります。なお、市区町村が認める場合は保管期間を帰国の時まで延ばすことも可能であるため、該当する方は住所地の市区町村役場(府中市に住民票を残している方は、府中市役所)に直接相談してください。

マイナンバーのコールセンター(国外からでも通話可能な番号)

  • 内閣府 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

電話:050-3816-9405

開設時間

平日:午前9時30分から午後10時まで 

土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)   

注記:ただし、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。

通知カードや個人番号カードのご相談

  • 地方公共団体情報システム機構 個人番号カードコールセンター

電話:050-3818-1250

開設時間

平日:午前8時30分から午後10時まで

土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで

注記:ただし、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。

お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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