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工場立地法の概要

最終更新日:2023年6月16日

東京都からの権限移譲に伴い、平成24年4月1日から工場立地法に係る事務が市町村へと移行しました。

工場立地法の目的

工場立地法は、工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。
この中で、最も事業者の方と関連があるのが、工場の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率などの定めです。一定規模以上の工場を「特定工場」といい、その設置等に関しては、事前の届出が必要です。

届出対象工場(特定工場)

業種

製造業(物品の加工修理業を含む。)、電器供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く。)、ガス供給業、熱供給業

規模

敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上

届出が必要な場合

  • 特定工場の新設を行う場合
  • 特定工場の増設等の変更を行う場合
  • 工場で製造する製品の変更を行う場合
  • 氏名等の変更または地位の承継を行う場合
  • 特定工場を廃止する場合

詳細は、届出についてのページをご覧ください。

届出の時期

工場立地法に係る届出が受理された日から90日間は、原則として工事に着手してはならないことになっています。
なお、事業者が実施の制限期間の短縮申請を行うと、期間を最大30日間まで短縮できる場合があります。

届出先

届出書類の提出は、産業振興課商工係までお願いします。
電話:042-335-4142

お問合せ

このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。

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