社会福祉充実計画承認申請の手引き
更新日:2017年8月31日
社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)による改正後の社会福祉法の施行により、社会福祉充実残額が発生した法人は、既存の社会福祉事業もしくは公益事業の充実、または新規事業の実施に関する計画(社会福祉充実計画)を策定し、これに基づく事業を実施することとされました。
申請にあたっては、下記の「社会福祉充実計画承認申請の手引き」を参照していただき、様式1から3をご利用ください。
公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(様式3)
(Word:35KB)
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このページは福祉保健部 地域福祉推進課が担当しています。
