男女共同参画週間
最終更新日:2012年1月17日
「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年6月23日を踏まえ、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」として、様々な取組を通じ、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指しています。
男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」
その実現のためには 政府や地方公共団体だけでなく、国民のみなさん一人ひとりの取組が必要です。
私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか?
男女共同参画週間に関する詳細は、内閣府男女共同参画局(外部サイト)のホームページをご覧ください。
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このページは男女共同参画センター「フチュール」が担当しています。
