公共用地の一時貸付け
最終更新日:2026年1月5日
市が管理する公共用地について、市有財産の有効活用を推進するため、事業等での活用が始まるまでの間、公共工事の資材置き場などとして一時的に貸付けを行っています。
一時貸付け対象地
利用条件
(1)府中市が施工する事業の工事を請け負った者が、その工事に必要なため使用するとき。
(2)国又は府中市以外の公共団体が施工する事業の工事を請け負った者、又は電気、ガス、電信事業その他の公益事業に伴う工事を施工する者が、その工事に必要なため使用するとき。
(3)隣接する土地の所有者又は使用者が、その所有又は使用する土地の工事等のために短期間使用するとき。
貸付け期間
1年以内、1日単位
注記:1年を超えての期間の延長はできません。期間終了後も貸付けを希望される場合は、改めて申請が必要です。
貸付け面積
全面または一部分のみの貸付けも可能です。財産活用課までご相談ください。
貸付け料
使用用途等によって異なります。財産活用課まで個別にご相談ください。
なお、利用が決定した場合は市が発行する納入通知書により、原則、貸付け期間開始までに貸付け料を納付してください。
申請(貸付け手続き)方法
申請をする前に必ず事前に空き状況等の相談・確認を行ってください。
また、原則として、希望する貸付け開始日の21日前までに申請してください。
なお、詳細については、資料「公共用地の一時貸付けについて」をご覧ください。
申請書類
(1)普通財産借受承認願書
(2)請負契約書の写し等
(3)借受地の案内(位置)図
(4)使用予定図(何をどこに置くか等、借受地をどのように使用するかを示す図)
(5)設置物がある場合はその設計図等
注記1:利用条件(3)に該当する場合は、申請書類が変わる場合があります。
注記2:紙で申請する場合、(1)、(2)、(5)については各1部、(3)、(4)については契約書に添付するため各3部ご用意ください。
申請書等ダウンロード
注意事項
・周囲に飛散するような土・砂利・砂・残土等の一時的な保管はできません。
・土の付着した物を置く場合は、周囲に飛散しないよう常にブルーシートを被せるなど対策を行ってください。なお、苦情が来た場合は、契約解除する場合があります。
・産業廃棄物置場や振動・騒音・悪臭の著しい用途については一時的であっても貸付けはできません。また、その他周囲の迷惑になるような場合も貸付けできません。
・基礎を伴う建築物の設置はできません。
・現状有姿での貸付けになります。
・地盤沈下などが起こらないよう、対策を行ってください。
・期間終了後は、原則として原状回復をした上で返還してください。
・土地の転貸、権利の譲渡はできません。
・近隣の方々の迷惑にならないよう努めてください。
・夜間に作業をする場合は、個別にご相談ください。
・貸付け期間中は適宜に点検、清掃を行い、安全の維持並びに美観の保持に努めてください。
・府中市が公用または公共用に供するために必要な場合は、貸付け期間中であっても返還していただくことがあります。
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お問合せ
このページは総務管理部 財産活用課が担当しています。
