機能性表示食品って何?
更新日:2015年6月25日
相談です
機能性表示食品が話題になっていますがよく分かりません。どういうものですか?
相談室からの回答です
4月1日に施行された食品表示法に基づき、食品の機能性を表示できるようになりました。医薬品を除く全ての食品、例えば野菜や鮮魚のような生鮮食品も対象となり、事業者は消費者庁に届出をするだけで、食品の健康への効果などの表示ができるというものです。ただし、事業者は自身の責任で科学的根拠を公開することが求められます「高血圧の人に抜群の効果!」のような表示は、誤解を招くので認められていません。事業者が届け出た内容は、消費者庁のウェブサイトで確認することができます。あくまでも食品なので、過大な期待は禁物です。機能性表示食品を利用するときは、表示をよく読んで、生活に上手に取り入れましょう。
詳しくは消費生活相談室(電話:042-360-3316)にお問い合わせください。
このページは生活環境部 経済観光課が担当しています。
