原野商法の二次被害に気をつけて!
更新日:2015年9月2日
相談です
親が40年前に購入した土地を相続しましたが、片田舎で売るに売れず困っていたところ、知らない不動産業者から「あなたの所有する土地を買いとってもよい」という電話がかかってきました。業者の来訪を受ける約束をしましたが、信用できますか。
相談室からの回答です
かつて資産価値の乏しい山林や原野を、値上がりするなどと偽って売りつける原野商法が問題になりました。その購入者や相続人をねらった二次被害が依然として後を絶ちません。今回のようなケースのほかに、測量や整地、広告などのサービスを勧める手口もあります。業者は土地の処分に困っていることにつけこんで、「高く売れる」と勧誘しますが、業者の説明をうのみにしてはいけません。実際に現地に行って土地の状況を自分の目で確認してみましょう。現地の不動産業者に周辺の取引実績を尋ねたり、役所で土地の評価額を確かめて、業者の提示した価格と開きがあるなど不審な点があれば、きっぱり断りましょう。
詳しくは消費生活相談室(電話:042-360-3316)にお問い合わせください。
このページは生活環境部 経済観光課が担当しています。
