成年年齢の引き下げに伴う戸籍届出について
最終更新日:2022年3月8日
民法の改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
それに伴い、戸籍の届出についての取り扱いも変更になります。
戸籍届出に関する変更点
届出内容 | 令和4年4月1日以降 |
---|---|
婚姻届 | (婚姻できる年齢)18歳以上 |
離婚届 | (親権に服する子の年齢)18歳未満 |
分籍届 | (届出できる年齢)18歳以上 |
養子縁組届 | (養親になれる年齢)20歳以上 変更なし |
性別の取り扱いの変更審判 | (受けることができる年齢)18歳以上 |
帰化届 | (帰化の条件)18歳以上の行為能力者 |
国籍選択届 | 重国籍になったのが18歳未満であれば、20歳に達するまでに選択 |
国籍取得届 | (国籍の再取得)18歳未満のもの |
経過措置について
婚姻届、国籍選択届は経過措置が設けられています。
婚姻届
令和4年4月1日の時点で16歳以上の女性は18歳未満でも婚姻できます。(父母の同意が必要)
国籍選択届
対象 | 選択期間 |
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令和4年4月1日の時点で20歳以上の重国籍者 | 重国籍になったのが20歳未満であれば、22歳に達するまで |
令和4年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の重国籍者 | 令和4年4月1日から2年以内 |
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