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避難の基本的な流れ

更新日 2008年4月1日

(1)災害が発生し、自宅にいることが危険だと感じた場合には、市民の皆さんは近隣の公園や空き地、または学校など、自分の身の安全が図れるような場所へ避難します。 
 
(2)地域の避難先が危険だと感じた場合には、公立の小中学校、または高校の校庭に避難してください(公立小中学校及び高校の校庭は、市が指定する一時集合場所で、避難誘導の拠点となります)。 
 
(3)一時集合場所が万一火災などの危険が迫ってきた場合には、警察官や消防団、市職員と共に市民の皆さんを広域避難場所など安全な場所に避難誘導します。 
 
(4)家屋に甚大な被害を被り、住むことが困難、又は危険である場合は、市立小中学校の体育館及び総合体育館の中から市が一次避難所を指定しますので、ここで避難生活をすることになります。 
 
(5)一次避難所での避難生活が困難な災害時要援護者の方には文化センターを二次避難所として順次開設し、そこで避難生活をすることになります。


解説:災害時要援護とは、障害者、高齢者など災害時に支援が必要な方

お問合せ

このページは 環境安全部防災課 が担当しています。

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