このページの先頭です
府中市トップページへ
サイトメニューをとばして本文へサイトメニューここから
  • サイトマップ
  • 検索の使い方

  • 府中でくらす 手続きやくらしの情報
  • 府中を楽しむ 生涯学習・観光案内など
  • 施設案内 府中市の施設案内
  • 市政を身近に 市の概要・施策など

サイトメニューここまで
現在のページ トップページ の中の 府中でくらす の中の 国民健康保険 の中の 国民健康保険の保険税 の中の 非自発的離職をされた方の国民健康保険税の軽減制度 のページです。

本文ここから

非自発的離職をされた方の国民健康保険税の軽減制度

更新日 2013年4月1日

国の政策により、会社の都合等で離職を余儀なくされた方の負担の軽減のため、国民健康保険税(以下「保険税」)の算定をする際に前年の給与所得金額(他の所得は対象外)を100分の30の金額とみなして計算することになりました。
計算方法については、「国民健康保険税の算定方法」のページをご参照ください。

対象となる方

次の全てに当てはまるかたが対象になります。

離職日が平成21年3月31日以降のかた

離職時点で65歳未満のかた

ハローワークで失業の認定を受け、次の事由に該当されたかた

  • 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)…「離職理由」欄が次のコード「11、12、21、22、31、32」
  • 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)…「離職理由」欄が次のコード「23、33、34」

注記:コードは雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載されています。

軽減制度の対象期間

雇用保険受給資格者証に記載されている離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
例:受給資格者証記載の離職日が平成25年3月31日の場合、平成25年4月分から平成27年3月分(平成26年度末)までの保険税が対象となります。
注記:雇用保険の失業手当を受ける期間とは異なります。

届出の方法

保険証・雇用保険受給資格者証をご用意の上、市役所5階保険年金課へ届出をしてください。届出用紙は市役所5階保険年金課にご用意しています。保険税への適用は通常、届出の翌月以降に納付額を変更した納税通知書でお知らせします。

問合せ

保険年金課保険税係(電話:042-335-4055)

お問合せ

このページは 市民部保険年金課 が担当しています。

本文ここまで


以下フッターです

府中市役所

〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地 電話:042-364-4111(代表)
e-mail:fsmail@city.fuchu.tokyo.jp 市役所へのアクセス
Copyright (c) Fuchu city All rights reserved.