医療費を全額支払ったとき(療養費等)
更新日 2010年10月25日
次のようなときは、治療に要した費用の全額を一度支払ってから市役所5階保険年金課の窓口で申請してください。保険適用に換算した相当額を療養費として払い戻しします。
なお、療養費の申請は、国民健康保険法により、2年以内に行わないと時効で権利が消滅します。
| 内容 | こんなとき | 申請に必要なもの |
|---|---|---|
| 診療費 | 急病や旅行中のケガなど、保険証を持たないで病院等にかかったとき |
・病院の診療明細書
・領収書 ・保険証 ・印鑑 ・振込先の預金口座番号のわかるもの |
| 補装具 | コルセットなど治療用装具を作ったとき |
・医師の証明書
・領収書(医師の証明書と同日、またはそれ以降の日付のもの) ・保険証 ・印鑑 ・振込先の預金口座番号のわかるもの |
| 海外療養費 |
海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき(ただし、日本の診療点数基準で計算しますので、実際に支払った金額と異なる場合があります)
注記:治療を目的として渡航した場合の医療費は支給の対象になりません。 |
・診療明細書、領収書
・日本語翻訳文(翻訳者の署名入りのもの) ・保険証 ・印鑑 ・振込先の預金口座番号のわかるもの |
| 施術 | 柔道整復師の施術を受けたとき |
・領収書
・施術の内容がわかる明細書 ・保険証 ・印鑑 ・振込先の預金口座番号のわかるもの |
| 施術 | 医師が必要と認めて同意した、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき |
・領収書
・施術の内容がわかる明細書 ・医師の同意書 ・保険証 ・印鑑 ・振込先の預金口座番号のわかるもの |
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このページは 市民生活部保険年金課 が担当しています。




