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出産をしたとき

更新日 2012年4月11日

加入者が出産をしたときに、出産育児一時金を支給します。
注記:出産には、妊娠12週(85日)以降の死産も含みます。

支給額

  • 産科医療補償制度の適用医療機関で出産した場合:42万円
  • 産科医療補償制度の適用外医療機関で出産した場合:39万円 

申請方法

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先の預金口座番号のわかるもの
  • 死産の場合には、それを証明するもの
  • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書
  • 医療機関等から交付される合意文書

申請窓口

  • 市役所5階保険年金課 
  • 市役所1階総合窓口課 

注記:全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していたかたが、その保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されます。
注記:出産育児一時金の申請は、国民健康保険法により、2年以内に行わないと時効で権利が消滅します

出産育児一時金の直接支払制度

出産に関してかかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として市から医療機関等への直接支払制度となります。
注記:一部の医療機関等で、当面、直接支払制度を実施していない場合があります。詳しくは出産する医療機関等にお問い合わせ下さい。
注記:直接支払制度を実施していない医療機関等で下記出産育児一時金の受取代理制度を利用できる場合があります。

対象

次のすべてに該当するかた

  • 出産日に府中市の国民健康保険に加入しているかた
  • ほかの保険制度からこれに相当する給付を受けないかた

申込み

出産する医療機関等の窓口において保険証を提示し申請手続きを行っていただきます。出産費用が42万円(産科医療補償制度外の場合は39万円)未満の場合は、出産費用を医療機関に、その差額を国民健康保険加入者のかたに支給します。差額支給には申請が必要となります。
注記:出産費用が42万円以上の場合(産科医療補償制度外の場合は39万円)は市役所での手続きは必要ありません。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先の預金口座のわかるもの
  • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書

申請窓口

市役所5階保険年金課

出産育児一時金の貸付制度

出産費資金の貸付制度があります。直接支払制度を実施している医療機関では、出産育児一時金の直接支払制度をご利用ください。

対象

次のすべてに該当するかた

  • 出産日に府中市の国民健康保険に加入しているかた
  • 出産予定日まで1か月以内のかた、または妊娠4か月以上で、出産費用を医療機関などから請求されている、または支払いが完了しているかた
  • ほかの保険制度からこれに相当する給付を受けないかた

貸付金額

出産育児一時金の80パーセント(312,000円)
注記:出産後に残りの108,000円(産科医療補償制度外の場合は78,000円)を支給することで精算します。

申込み

母子健康手帳、国民健康保険証、印鑑、振込先の預金口座番号のわかるものを持って、市役所5階保険年金課へ

出産育児一時金の受取代理制度

直接支払制度が利用できない医療機関等において受取代理制度(出産費用の窓口負担を軽減するため、医療機関などが加入者に代わって出産育児一時金を受け取ることができる制度)を利用できる場合があります。詳しくは出産する医療機関等にお問い合わせ下さい。

お問合せ

このページは 市民生活部保険年金課 が担当しています。

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府中市役所

〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地 電話:042-364-4111(代表)
e-mail:fsmail@city.fuchu.tokyo.jp 市役所へのアクセス
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