年金の届け出
更新日 2009年4月1日
国民年金の資格を取得したときや内容に変更があったときは、14日以内に届け出をしてください。
| こんなとき | こんな手続きを | 用意するもの | 届出先 |
|---|---|---|---|
| 20歳になったとき | 学生や自営業の方で職場の年金(厚生年金や共済組合)に加入していない方は、国民年金の加入手続きが必要です。 | 誕生月に届く加入届、認印 | 市役所へ |
| 会社などに就職(職場の年金に加入)したとき | 第1号被保険者や第3号被保険者が職場の年金に加入したときは、第2号被保険者の手続きをしてください(扶養する配偶者がいる方は、併せて手続きをしてください)。 | 認印、年金手帳 | 勤務先へ |
| 会社などを退職したとき | 職場の年金に加入していた方が60歳前に退職したときは、個人で国民年金に加入する手続きをしてください(扶養する配偶者がいる方は、併せて手続きをしてください)。 | 認印、年金手帳、会社などを退職した証明書 | 市役所へ |
| 被扶養配偶者(第3号被保険者)になったとき | 収入が減ったり、結婚したりして配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになった方は、第3号被保険者の手続きをしてください。 | 認印、年金手帳 | 配偶者の勤務先へ |
| 被扶養配偶者(第3号被保険者)でなくなったとき | 収入が増えたり、配偶者が会社を退職したりして第3号被保険者でなくなった方は、第1号被保険者の手続きをしてください。 | 認印、年金手帳、会社などを退職した証明書、または扶養を外れた証明書 | 市役所へ |
| 第3号被保険者の配偶者の加入する年金制度が変わったとき | 引き続き第3号被保険者となることの確認を受ける手続きをしてください。 | 認印、年金手帳 | 配偶者の勤務先へ |
| 年金手帳の再交付 | 第1号被保険者の場合は、市役所で再交付の届け出をしてください。後日、年金事務所から年金手帳が送られます。 | 認印、身分証明書 |
市役所へ。
お急ぎの方は年金事務所で再交付の届出を、その場で再交付されます。 |
| 年金証書の再交付 | 年金証書は、年金を受給している証としてご本人に交付される大切なものです。年金証書を紛失やき損した場合は、再交付の手続きが必要です。 | 認印 | 年金事務所へ |
市役所への届け出は、市役所5階保険年金課年金係、市役所1階総合窓口課、白糸台・西府文化センターのいずれかで行ってください。
お問合せ
このページは 市民生活部保険年金課 が担当しています。




