年金の種類
更新日 2009年4月1日
国民年金では、すべての国民に共通する給付として、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金(下の表のとおり)と、国民年金の独自給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金などがあります。
| 種類 | 給付の条件 | 年金額 |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金 | 25年以上保険料を納めた方(保険料免除期間などを含む)に65歳から支給。希望すれば60歳から受けられます(ただし、年金は減額) |
満額 792,100円
老齢基礎年金額の計算式 792,100円×(保険料納付済月数÷480月) ただし免除(全額・一部)、学生納付特例、納付猶予の期間は減額対象期間になります。 |
| 障害基礎年金 |
・国民年金に加入している方が病気やけがで障害者になったときに支給(障害の程度や一定の保険料要件があります)
・20歳前の障害によって障害者となった場合に20歳から支給。この場合、本人の所得による支給制限あり |
1級 990,100円
2級 792,100円 受給権発生時に18歳(障害者は20歳)到達年度の末日までにある子がいる場合、1人目・2人目は227,900円、3人目以降は75,900円が加算される。 |
| 遺族基礎年金 | 国民年金に加入している方や、老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したとき、その方に扶養されていた18歳未満(障害者は20歳未満)の子がある妻、または子に支給。死亡した方が一定の保険料納付要件を満たしていることが必要 |
妻に支給=792,100円+子の加算(1人目・2人目は227,900円、3人目以降は75,900円)
子に支給=1人のとき792,100円、2人のとき、1,020,000円、3人目以降は1人につき75,900円を加算 子供が18歳(障害者は20歳)に達したときの年度末まで支給 |
| 寡婦年金 |
・第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が年金を受ける前に死亡したとき
・婚姻期間10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給 |
夫が受けられたであろう第1号被保険者期間分の老齢基礎年金の4分の3 |
| 脱退一時金 | 第1号被保険者として保険料を6か月以上納めた外国人の方が、受給資格期間を満たす前に海外に移住または帰国したとき(一定の条件あり) | 43,230円から259,380円 |
| 付加年金 | 第1号被保険者で付加保険料を納めた方に老齢基礎年金と併せて支給 | 200円×付加保険料納付月数 |
| 死亡一時金 | 第1号被保険者で保険料を3年以上納めた方が年金を受けないで死亡したときその遺族に支給 | 120,000円から320,000円 |
| 老齢福祉年金 | 拠出年金の受給資格を満たせなかった明治44年4月1日以前に生まれた方に70歳から支給 | 405,800円(本人・配偶者・扶養義務者の所得による支給制限あり) |
特別障害給付金
(1) 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または (2) 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
- 1級 月額50,700円
- 2級 月額40,560円
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このページは 市民生活部保険年金課 が担当しています。




