認定書及び軽微な変更等について(建築指導)
更新日 2008年4月1日
構造方法等の認定に係る認定書の写しの提出について(規則第1条の3等関係)
円滑で迅速な審査を行うため、意匠・構造・設備関係の認定の内容を収録した図書は、適用の範囲を設計士及び担当者が確認する上で必要ですので、添付してください。
また、添付する認定書には、それぞれインデックス(見出し)を付けてください。
ただし、認定書の別添図書のうち、試験結果等、審査を要しない図書の添付は不要とします。
なお、提出書類(認定書)等についてご不明な場合は、各担当にご相談ください。
建築物の計画変更に係る確認を要しない軽微な変更ついて(規則第3条の2関係)
意匠に関する軽微な変更は、安全上、防火上及び避難上の危険の度合、並びに衛生上及び市街地の環境の保安上の有害の度合が高くならないものであれば、軽微な変更として取り扱うこととします。
構造に関する軽微な変更は、安全側であり、かつ、構造計算上微少の変更であれば軽微として取り扱うこととします。
設備に関する軽微な変更は、安全側であり、設置数の増や器具の変更及び位置等の変更であれば軽微として取り扱うこととします。
ただし、区画に係る事項及び方式が変更となる場合は、計画変更として取り扱うこととします。
なお、個々の案件については、各担当者にご相談ください。
確認の申請に当たって変更見込み事項があらかじめ検討されている場合について
あらかじめ検討した部分については、図書に明示していただき、中間検査及び完了検査時に施工結果を報告また、中間検査及び完了検査時以外に報告する場合は、法第12条第5項の規定に基づき報告してください。
相談先
府中市都市整備部 建築指導課
指導係
042−335−4475
042−335−4034
構造設備係
(構造担当)042−335−4417
(設備担当)042−335−4476
お問合せ
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