省エネ法の改正について
更新日 2010年6月1日
地球温暖化対策の一層の推進を図るため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下「省エネ法」と言います。)が平成20年5月30日に改正されました。≪平成21年4月1日施行(一部平成22年4月1日)≫
これにより、平成22年4月1日からは、 特定建築物の要件が床面積の合計が2,000平方メートル以上の住宅・建築物から300平方メートル以上の住宅・建築物に引き下げられ、床面積の合計が2,000平方メートル以上の特定建築物を「第一種特定建築物」、床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の特定建築物を「第二種特定建築物」と規定されることになりました。
これまでは、床面積の合計が2,000平方メートル以上の住宅・建築物の新築・増築・改築・大規模修繕等を行う場合に省エネ措置の所管行政庁への届出が義務付けられていましたが、平成22年4月からは床面積の合計が300平方メートル以上の住宅・建築物の新築・増築・改築を行う場合についても、同様の届出等が義務付けられました。
また、定期報告は床面積の合計が300平方メートル以上の建築物にも義務付けられました。(床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の住宅については、報告義務はありません。)
1 省エネルギー措置の届出の概要
下記のいずれかに該当する場合に届出が必要です。
| 施行 | 平成22年4月から | |
|---|---|---|
| 用途 | 住宅・非住宅 | |
| 届出 | 新築 | 床面積が2,000平方メートル以上 |
| 増築 | 増築部分の床面積が2,000平方メートル以上 | |
| 改築 |
改築部分の床面積が2,000平方メートル以上、
または全体の2分の1以上 |
|
| 修繕・模様替え | ご相談ください | |
| 設備改修 | ご相談ください | |
| 届出にかかる省エネ措置が著しく不十分 | 指示・公表・命令(罰則) | |
| 定期報告(3年毎) | 必要 | |
| 定期報告の対象 | 省エネ措置の届出をした者 | |
| 届出事項に係る維持保全の状況 | ||
| 届出義務違反 | 罰則 | |
| 報告事項が著しく不十分であるときの措置 | 勧告 | |
| 施行 | 平成22年4月から | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | 住宅 | 非住宅 | |
| 届出 | 新築 |
床面積が300平方メートル以上
2,000平方メートル未満 |
|
| 増築 |
増築部分の床面積が300平方メートル以上、
かつ増築後床面積の2分の1以上 |
||
| 改築 |
改築部分の床面積が300平方メートル以上、
かつ全体の2分の1以上 |
||
| 修繕・模様替え | 該当なし | ||
| 設備改修 | 該当なし | ||
| 届出にかかる省エネ措置が著しく不十分 | 勧告 | ||
| 定期報告(3年毎) | 不必要 | 必要 | |
| 定期報告の対象 | 該当なし |
省エネ措置の届出をした者
(住宅を除く) |
|
|
届出事項に係る維持保全の状況
(空気調和設備等の省エネ措置に限る) |
|||
| 届出義務違反 | 罰則なし | 罰則 | |
| 報告事項が著しく不十分であるときの措置 | 措置なし | 勧告 | |
2 届出書、定期報告の提出について
届出書の提出
届出書は、原則、工事着手予定日の21日前までに提出してください。
提出部数は、正本1通および副本1通です。
- 届出書
- 委任状
- 案内図
- 省エネルギー計画書、性能基準、または仕様基準書(各数値の根拠となる計算書)
- 図面(基準階プラン、主要構造部の標準仕様の断面図等、空調系統図、機械換気設備(器具表)、照明器具配置図(基準階)、給湯配管系統図、エレベーター計画図を含む)
注記:指定確認検査機関に確認申請を行う場合でも、着工の21日前に市役所建築指導課に省エネ法の届出を行う必要があります。
注記:届出をしなかった者は、省エネ法第96条の規定により、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
注記:定期報告は、3年毎に必要です。
定期報告書の提出
省エネ法の届出のあった状況が継続されていることを確認し、省エネの状況を維持するものです。
定期報告書の、期間は届け出た年より起算して3年毎の年度内に提出してください。
提出部数は、正本1通および副本1通です。
- 届出書
- 委任状
- 案内図
注記:定期報告の届出は、施行日より必要となります。
注記:第二種特定建築物に該当する床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の住宅については、報告義務はありません。
注記:平成15年4月以降に届出を行った建築物について、定期的に省エネルギー措置に関する維持保全の状況を所管行政庁に報告することを義務付けられています。

様式ダウンロード(新様式平成22年4月1日施行)
届出書(1号様式) PDF 形式: 141KB
変更届出書(2号様式) PDF 形式: 64KB
定期報告書(3号様式) PDF 形式: 194KB
省エネ法の関連リンク
省エネ法について詳しくは、下記のホームページからご覧になれます。
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このページは 都市整備部建築指導課 が担当しています。




