建築基準法第43条第1項ただし書許可基準等について
更新日 2012年5月1日
建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として建築基準法で規定された道路に2メートル以上接しなければなりませんが、同項ただし書の規定では、接道義務の特例許可制度があります。
この許可に関して、府中市で定めている許可基準の概要については、以下のとおりとなりますが、詳細は「建築基準法第43条第1項ただし書許可運用指針」を事前に確認してください。
建築基準法第43条第1項ただし書許可運用指針 PDF 形式: 137KB
一括許可同意基準について
「建築基準法第43条第1項ただし書に関する一括許可同意基準」に該当するものについては、特定行政庁(府中市長)が許可した後に、建築審査会へ報告します。
建築基準法第43条第1項ただし書に関する一括許可同意基準 PDF 形式: 108KB
一括許可同意基準の概要
基準1 敷地と建築基準法に規定する道路の間に、次に掲げるものが存在し、道路まで幅員2m以上の通路が確保されている敷地
第1号 管理者の占用許可が得られた水路又は水路敷き等
第2号 認定外道路(赤道等)
第3号 事業者から承諾が得られた都市計画事業等に係る用地
基準2 道路に有効に接続する、管理証明が得られた幅員4m以上の道路状の公有地(市有通路等)に2m以上接する敷地
個別許可同意基準について
「建築基準法第43条第1項ただし書に関する個別許可同意基準」に該当するものについては、府中市建築審査会の同意を得た後に、特定行政庁が許可します。
建築基準法第43条第1項ただし書に関する個別許可同意基準 PDF 形式: 126KB
個別許可同意基準の概要
基準1 平成11年5月1日時点に存在する幅員2.7m以上4m未満の道で、幅員4m以上の道となる部分の権利者全員の承諾により協定が締結される道に2m以上接する敷地
基準2 平成11年5月1日時点に存在する幅員4m以上の道で、道の権利者及び道の面積の過半の承諾により協定が締結される道に2m以上接する敷地
基準3 道路に接する長さが1.8〜2m未満で、路地状部分の長さが20m以下である敷地
建築計画にあたっての留意事項
建築物の用途・規模について
建築物の用途・規模は、次の範囲内となります。
用途:一戸建ての住宅又は二戸長屋
(個別許可同意基準の基準3の場合は一戸建ての住宅のみ)
規模:地上2階・地下1階
敷地分割について
- 敷地を分割する場合の各敷地面積は、指定容積率100%以下の場合、110平方メートル以上とし、指定容積率100%を超える場合、100平方メートル以上となります。
- 平成11年5月1日時点において、建築物の敷地として使用されたことのない土地は分割できません。(一括許可同意基準に該当する場合は除く。)
申請の手続きについて
許可申請の前に、相談カードの提出が必要になります。
相談カードの提出後、内部協議に図りまして、許可方針が決定します。
法第43条第1項ただし書許可のご案内 PDF 形式: 159KB
申請手続フロー図(一括許可同意基準) PDF 形式: 54KB
申請手続フロー図(個別許可同意基準) PDF 形式: 70KB
建築審査会の開催日について
平成24年度府中市建築審査会開催日程 PDF 形式: 59KB
注記:日程は、変更する可能性がありますので、事前に建築審査会事務局又は道路担当に必ず確認していください。
問合せ
都市整備部建築指導課指導係 道路担当
電話:042-335-4205
ファックス:042-335-0160
e-mail:tosisidou02@city.fuchu.tokyo.jp
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お問合せ
このページは 都市整備部建築指導課 が担当しています。




