在外選挙制度
更新日 2008年4月1日
海外で暮らす日本人で、在外選挙人名簿に登録されている方は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙の「選挙区」と「比例代表」の選挙に限り投票できます。
在外選挙人名簿に登録できる方
年齢が満20歳以上の日本国民(居住国への帰化などにより日本国籍を失った方を除く)で、引き続き3か月以上その方の住所を所管する領事館(大使館や総領事館)の管轄区域内に住所がある方(但し、公民権を停止されていない方)です。
在外選挙人名簿の登録申請の方法
申請者本人、または申請者の同居家族などが必要書類を持って、必ず在外公館の領事窓口で申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
注記:同居家族などには、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居の家族欄に記載されている方が該当します。
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