児童育成手当(育成手当)
更新日 2011年4月4日
概要説明
対象
18歳に達する年度末までで、次に該当する児童を養育している父、母、または養育者の方
注記:所得制限があります。所得制限の詳細は、福祉ナビゲーション「児童扶養手当・児童手当・児童育成手当 手当額及び所得制限額表」のページをご覧ください。
- 父母が離婚した児童
- 父、または母が死亡した児童
- 父、または母が生死不明の児童
- 父、または母が法令により、引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父、または母に1年以上遺棄されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父、または母が重度の障害者(身体障害者手帳1、2級程度)の児童
注記:児童が施設に入所している場合、児童が、父、または母の配偶者と生計が同じ場合(事実上の配偶者を含む)は対象となりません。
支給額
6月、10月、翌年2月の3回に分けて前月分までを指定口座に振り込みます。
月額13,500円
注記:手当は、申請した月の翌月分から支給されます。
手続き方法
必要書類
- 認定請求書(子育て支援課に用意)
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 保護者の口座番号がわかるもの
- 課税(非課税)証明書(転入した方のみ)
注記1:そのほか状況により添付書類が必要な場合があります。
注記2:児童扶養手当と同時に申請する場合は、添付書類の提出が省略できます。
受付窓口
子育て支援課育成係
問合せ先
所属名:子ども家庭部子育て支援課
電話:0570-08-8105(コールセンター)
ファックス:042-334-0810
e-mail:kosodate01@city.fuchu.tokyo.jp
お問合せ
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