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児童扶養手当

更新日 2012年4月2日

概要説明

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援することにより、児童の健全な育成を図ることを目的として、支給します。

対象

18歳に達する年度末まで(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)の次に該当する児童を養育している父・母、または養育者のかた

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父、または母が死亡した児童
  • 父、または母が障害者手帳1級、2級程度の障害の状態にある児童
  • 父、または母の生死が明らかでない児童
  • 父、または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父、または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明な児童

注記:父・母、または養育者が、老齢福祉年金以外の公的年金を受けられるかた、児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所及び知的障害児通園施設等を除く)に入所している方はかたは対象となりません。

支給額

申請者の所得に応じて、次の金額を4月、8月、12月の3回に分けて前月分までを指定口座に振り込みます。(金額については、平成24年4月からのものです。)

  • 全部支給・・・月額41,430円
  • 一部支給・・・月額9,780円から41,420円
  • 児童2人目・・・月額5,000円を加算
  • 児童3人目以降・・・1人につき月額3,000円を加算

注記:手当は申請した月の翌月分から支給されます。

所得制限

申請の時期で対象となる所得の年度・所得制限額が異なります。

所得制限額
扶養親族等の数 全部支給・本人 一部支給・本人 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 1,710,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人以上 1人増すごとに、380,000円を加算 1人増すごとに、380,000円を加算 1人増すごとに、380,000円を加算

注記1:所得制限額は、上記金額未満となります。
注記2:児童扶養手当は、請求者が母又は父の場合、養育費の8割相当額を所得として合算します。
注記3:扶養義務者とは、民法第877条1項に定めるもの(直系血族及び兄弟姉妹)です。
注記4:孤児等の養育者においては、一部支給はありません。

制限額に加算できる金額
項目 金額
老人控除対象配偶者 100,000円
老人扶養親族(1人につき)  100,000円
老人扶養親族(1人につき) 扶養義務者などの場合 …注記 60,000円
特定扶養親族(1人につき) 150,000円

注記:扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目の加算はありません。

所得から控除できる金額
項目 金額
社会保険料相当額(一律) 80,000円
普通障害・勤労学生・寡婦・寡夫控除 …注記1 270,000円
特別寡婦控除 …注記2 350,000円
特別障害者控除 400,000円
雑損・医療費 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額

注記1:申請者が母親の場合は寡婦かふが、父親の場合は、寡夫かふが控除されません。
注記2:申請者が母親の場合、特別寡婦かふは控除されません。

申込み

認定請求書(子育て支援課に用意)、印鑑、戸籍謄本、父・母または養育者名義の口座番号がわかるもの、課税(非課税)証明書(転入したかたのみ)を持って、子育て支援課へ
注記:そのほか状況により添付書類が必要な場合があります。

特例給付について

児童扶養手当は、平成10年7月以前に、母が婚姻によらないで懐胎した児童が父から認知されていた場合、手当が受けられないという規定がありました(平成10年8月以降は政令が改正され支給されています。)。
しかし、平成14年1月31日に最高裁判所において、この規定は「母子家庭を支援しようという法律の趣旨に反し無効」との判決が言い渡されました。
その結果、平成10年7月以前に児童が父から認知されたことにより、手当の支給を受けられなかったかたについて支給できるようになりました。

対象

平成10年7月以前に児童が父から認知されたために児童扶養手当を受給できなかったかた(申請を行わなかったかたを含む)で、当時東京都内に住所のあったかた。母または養育者が亡くなっている場合は、対象であった児童が請求することができます。

申込み

個別の事情により提出書類が異なりますので、詳細はお問合せください。

問合せ先

所属名:子ども家庭部子育て支援課
電話:0570-08-8105(コールセンター)
ファックス:042-334-0810
e-mail:kosodate01@city.fuchu.tokyo.jp

法令名

児童扶養手当法

お問合せ

このページは 子ども家庭部子育て支援課 が担当しています。

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