児童育成手当(障害手当)
更新日 2011年4月4日
概要説明
対象
20歳未満で次の障害のある児童を養育している方
注記:所得制限があります。所得制限の詳細は、福祉ナビゲーション「児童扶養手当・児童手当・児童育成手当 手当額及び所得制限額表」のページをご覧ください。
- 身体障害者手帳1、2級程度
- 愛の手帳1度から3度
- 脳性まひ・進行性筋いしゅく症
注記:児童が施設に入所している場合は、対象となりません。
支給額
6月、10月、翌年2月の3回に分けて前月分までを指定口座に振り込みます。
月額15,500円
手続き方法
必要書類
- 認定請求書(子育て支援課に用意)
- 印鑑
- 児童の身体障害者手帳、愛の手帳、または診断書
- 保護者の口座番号がわかるもの
- 課税(非課税)証明書(転入した方のみ)
受付窓口
子育て支援課育成係
問合せ先
所属名:子ども家庭部子育て支援課
電話:0570-08-8105(コールセンター)
ファックス:042-334-0810
e-mail:kosodate01@city.fuchu.tokyo.jp
お問合せ
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