市民農園
更新日 2013年3月15日
市民の皆さんに、土に親しみながら収穫の喜びを味わっていただくために、市民農園を設けています。
対象
- 市内に居住し、住民基本台帳に記載されている
方 - 野菜の栽培に熱意があり、週に1回程度除草などの維持管理を責任持って行える
方 - 現に耕作することができる土地を有していない
方 - 申込農園以外の他の農園を利用していない
方
利用料
| 種類 | 面積 | 利用料(年額) |
|---|---|---|
|
A区画
(65歳以上の世帯) |
6平方メートル | 無料 |
| B区画 | 6平方メートル | 無料 |
| C区画 | 12平方メートル | 3,300円 |
| D区画 | 18平方メートル | 6,600円 |
注記1:利用料は各年度の4月に納入
申込方法
- 毎年1月に「広報ふちゅう」と市ホームページでお知らせし、募集を受付します。利用期間は原則としてその年の4月から翌々年もしくは翌々翌年の1月末までとなります。
- 農園によって、募集する年度は異なります。詳細は「広報ふちゅう」または市ホームページで確認してください。
- 申込みは、申込期間内に往復ハガキに必要事項を記入して、経済観光課消費生活係へ。なお、申込者多数の場合は抽せんとなります。
- 申込みは、1世帯1農園1区
画 のみとなります。すでに同世帯で使用している方 がいる場合は申込できません。また、1世帯での重複申込みや名義を借りての申込みは、その世帯すべての申込みを無効とします。 - 利用期間途中で空き区
画 が出た場合は、抽選の際に補欠に選ばれている方 から順次入園していただきます。その場合の利用期間は前利用者の残りの期間となります。 - 利用期間途中での募集はありません。
市民農園一覧
| 農園名 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 1 | 紅葉丘市民農園 | 紅葉丘1丁目4番地 |
| 2 | 白糸台市民農園 | 白糸台3丁目28番地 |
| 3 | 白糸台第2市民農園 | 白糸台1丁目53番地 |
| 4 | 押立町第1市民農園 他 | 押立町2丁目19番地 他 |
| 5 | 小柳町第2市民農園 | 小柳町6丁目20番地 |
| 6 | 若松町第2市民農園 | 若松町5丁目10番地 |
| 7 | 若松町第3市民農園 | 若松町3丁目34番地 他 |
| 8 | 府中町第1市民農園 | 府中町3丁目7番地 他 |
| 9 | 府中町第2市民農園 | 府中町3丁目23番地 |
| 10 | 府中町第3市民農園 | 府中町3丁目3番地 |
| 11 | 是政第1市民農園 | 是政1丁目34番地 |
| 12 | 是政第2市民農園 | 是政2丁目3番地 |
| 13 | 矢崎町第1市民農園 | 矢崎町4丁目12番地 |
| 14 | 矢崎町第2市民農園 | 矢崎町5丁目2番地 |
| 15 | 南町第2市民農園 | 南町6丁目45番地 |
| 16 | 南町第3市民農園 | 南町6丁目3番地 |
| 17 | 本町市民農園 | 本町3丁目2番地 |
| 18 | 西原町市民農園 | 西原町2丁目7番地 |
| 19 | 住吉町市民農園 | 住吉町3丁目6番地 |
| 20 | 四谷第4市民農園 | 四谷5丁目45番地 |
| 21 | 西府町第1市民農園 | 西府町3丁目18番地 |
| 22 | 西府町第2市民農園 | 西府町4丁目6番地 他 |
| 23 | 西府町第3市民農園 | 西府町1丁目7番地 |
注記1:事情により変更・廃園となる場合があります。
注記2:住所をクリックすると地図が表示されます。
辞退手続きについて
- 利用者は、市外への転出、その他の理由で農園の利用を辞退する場合は、速やかに市にその旨を所定の様式、またははがきで届け出てください。
- 利用者は、辞退した場合は、区画を直ちに原状に回復し、市に返還してください。
所定の様式の場合
下記辞退届けを印刷し、記入例を参考に必要事項を記入して、経済観光課へ
府中市市民農園利用辞退届・記入例 PDF 形式: 92KB
はがきの場合
はがきに住所、氏名、電話番号、利用農園名、利用区画番号、辞退理由を記入して、経済観光課へ。
提出先
〒183−8703 府中市宮西町2−24 府中市経済観光課消費生活係
いずれも郵送・持参どちらでもけっこうです。
注意事項
- 利用者は、区画内及び周辺部分の雑草を定期的に除草し、市民農園の整備に努めてください。
- 利用者は、辞退又は利用期間が終了した場合は、区画を直ちに原状に回復し、市に返還してください。
- 利用期間内であっても事情により返還していただく場合があります。
- 1か月以上利用せず放置した場合は農園の承認を取り消すことがあります。
- 不正な手段により農園の承認を受けたとき、その他農園管理上支障があると認められるときは農園の承認を取り消すことがあります。
- 利用に必要な用具類は、利用者が各自で用意してください。
- 市民農園にはゴミ箱はありません。ごみは必ず自宅に持ち帰って処分をしてください。
- 市は、天災、盗難等作物の損害に対して一切の責任を負いません。
禁止事項
- 農園に工作物を設置すること。
- 農園を営利の目的に利用すること。
- 農園で火気を使用すること。
- 指定された区画以外を耕作すること。
- 自動車で来園すること。
- 他の区画が日陰になるような植物を植えつけること。
- 指定された場所以外の駐輪、その他農園の周辺の環境を乱す行為をすること。
- 自身の区画を第三者に使用させること。
- その他農園の設置目的に反すること。
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お問合せ
このページは 生活環境部経済観光課 が担当しています。




