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クーリングオフ制度

更新日 2008年4月1日

ご存知ですか?
消費者の味方=クーリング・オフ

「特定商取引に関する法律」で定められていること

訪問販売や電話勧誘販売などで勧められて契約した場合や、エステ、外国語英会話、学習塾、家庭教師派遣などの長期間のサービス契約(特定継続的役務提供)は、契約書を受け取った日を含めて8日以内なら、証拠の残る手紙を出すだけでクーリング・オフ(無条件での解約)ができます。
クーリング・オフを行うと、その契約は初めから無かった事になるので、既に支払った代金があっても全額返金されます。また、商品を受け取っていても、業者側で引き取る義務があるので、返送費を負担する必要はありません。

クーリング・オフができるケース

  • 家庭に販売員がきた 
  • 職場に販売員がきた(管理者の許可がない場合) 
  • キャッチセールス(路上で呼び止められた) 
  • アポイントメントセールス(目的を知らされずに呼び出された) 
  • SF商法(会場に呼ばれ催眠的に契約した) 
  • 1日だけの展示販売 
  • 電話勧誘販売 
  • 「特定継続的役務提供」に該当するもの 
  • マルチ商法(クーリング・オフ期間は20日間) 

注記:この他、「海外先物取引」「宅地建物取引」「ゴルフ会員権」「投資顧問契約」「現物まがい商法」「生命保険」なども特別な法律によりクーリング・オフ制度が定められていますが、それぞれ条件が異なります。

クーリング・オフができないケース

  • 法で指定された商品以外のもの 
  • 乗用自動車 
  • 3,000円未満の商品で、全額支払った場合 
  • 化粧品や健康食品などの消耗品で、開封したり使用した場合 

注記:クーリング・オフはハガキ(書留)か内容証明郵便で。
必ずコピー(控え)を取っておきましょう。

クーリング・オフの通知文例

官製はがきの場合(簡易書留で出すこと。発信日の証明になります。)

画像 クーリング・オフの通知文例

お問合せ

このページは 市民生活部経済観光課 が担当しています。

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