届け出について
更新日 2012年3月21日
戸籍は、日本人が出生してから死亡するまでの、身分法上の出来事(出生、婚姻、死亡など)を記録しておくもので、戸籍の届け出により記録されます。この戸籍の所在地を本籍といいます。
戸籍の届け出
受付窓口
市役所1階総合窓口課、白糸台・西府文化センター
受付時間
平日の午前8時半から午後5時
注記:死亡届などの緊急を要する届け出は、休日や夜間でも市役所西玄関受付窓口で受け付けます。
本人確認の実施
婚姻・協議の離婚・養子縁組・協議の離縁及び認知の5届け出の際には、届け書を提出された方の本人確認をさせていただきます。
詳細は「戸籍届出、住民異動届出の際の本人確認実施のお知らせ」のページをご覧下さい。
また、戸籍窓口における本人確認については、法務省民事局でもお知らせしています。
出生届
届け出期間
生まれた日から14日以内(出生日を含む)
届け出地
住民登録地、本籍地、出生地
届け出人
父、または母
必要なもの
出生届(1通)、母子健康手帳、届け出人欄に押印した印鑑
その他
- 子の命名は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを使ってください。
- 出生届書は、出生証明書とともに病院などでもらってください。
- 届け出人(届け出人欄の署名押印者)は、父、または母になりますが届け書を提出するのはどなたでも結構です。父、または母が届け出人になれない場合は、お問い合せください
死亡届
届け出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届け出地
本籍地、死亡地、届け出人の所在地
届け出人
同居の親族、同居してない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人
必要なもの
死亡届(1通)、届け出人欄に押印した印鑑
その他
死亡届書は、死亡診断書(死体検案書)とともに病院でもらってください。
婚姻届
届け出期間
なし
届け出地
住民登録地、本籍地
届け出人
夫になる人、妻になる人
必要なもの
婚姻届(1通)、届け出人欄に押印した印鑑
その他
- 届け出地が本籍地でない場合は、双方の戸籍謄本、または戸籍全部事項証明書が1通必要です。
- 未成年者の場合は、父母の同意書が必要です。婚姻届書(同意書)は、総合窓口課、白糸台・西府文化センターに用意してあります。
離婚届
届け出期間
- 調停離婚の場合:調停成立後10日以内
- 裁判離婚の場合:裁判確定の日から10日以内
届け出地
住民登録地、本籍地
届け出人
夫婦、調停離婚・裁判離婚の場合は申立人
必要なもの
離婚届(1通)、届け出人欄に押印した印鑑
その他
- 届け出地が本籍地でない場合は、戸籍謄本が1通必要です。
- 離婚届書は、総合窓口課、白糸台・西府文化センターに用意してあります。
- 調停、または裁判離婚の場合は、調停書の謄本、または審判書の謄本及び確定証明書が必要です。
転籍届
届け出期間
なし
届け出地
新しい本籍地、現在の本籍地、住民登録地
届け出人
戸籍の筆頭者、及び配偶者
必要なもの
転籍届(1通)、戸籍謄本、届け出人欄に押印した印鑑
その他
- 府中市から府中市への転籍の場合は、戸籍謄本は不要です。
- 届け出人の印鑑は、筆頭者、配偶者それぞれ違う印鑑を押印してください。
- 転籍届書は、総合窓口課、白糸台・西府文化センターに用意してあります。
お問合せ
このページは 市民生活部総合窓口課 が担当しています。




