バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
更新日 2011年4月11日
平成19年4月1日から平成25年3月31日に、バリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
減額が適用となるための要件
次のすべてに該当すること
1 平成19年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること
2 次のいずれかの者が居住する住宅であること
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害のある方
3 次の工事で、補助金などを除く自己負担が30万円以上であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手摺の取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額内容
工事が完了した年の翌年度分に限り、改修工事を行った住宅の固定資産税額の3分の1(100平方メートルを上限)
注記:新築軽減及び耐震改修に伴う軽減と同時には適用はできません。
申告の手続き
申告期限
工事完了後3か月以内
申告先
市役所2階資産税課
必要書類
1 固定資産税減額申告書
2 バリアフリー改修工事に係る固定資産税の軽減措置について
3 納税義務者の住民票の写し
4 工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書
5 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
6 補助金を受けている場合は、補助金の決定通知書の写し
7 65歳以上の方が居住している場合は、住民票の写し
8 要介護認定又は要支援認定を受けている方が居住している場合は、介護保険の被保険者証の写し
9 障害のある方が居住している場合は、身体障害者手帳等の写し
固定資産税減額申告書 PDF 形式: 148KB
バリアフリー改修工事に係る固定資産税の軽減措置について PDF 形式: 195KB
注記:「固定資産税減額申告書」と「バリアフリー改修工事に係る固定資産税の軽減措置について」は、資産税課窓口にも用意しています。
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お問合せ
このページは 税務管財部資産税課 が担当しています。




