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省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

更新日 2011年4月11日

平成20年4月1日から平成25年3月31日に、省エネ改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。

減額が適用となるための要件

次のすべてに該当すること
1 平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること
2 現行の省エネ基準を満たす改修工事であること
3 次の工事で、改修工事に要する費用が30万円以上であること

  • 窓の改修工事(必須)
  • 床の断熱改修工事
  • 天井の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事

減額内容

工事が完了した年の翌年度分に限り、改修工事を行った住宅の固定資産税額の3分の1(120平方メートルを上限)
注記:新築軽減及び耐震改修に伴う軽減と同時には適用はできません。

申告の手続き

申告期限

工事完了後3か月以内

申告先

市役所2階資産税課

必要書類

1 固定資産税減額申告書
2 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行したもの)
3 工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書

注記:「固定資産税減額申告書」と「熱損失防止改修工事証明書」は、資産税課窓口にも用意しています。

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お問合せ

このページは 税務管財部資産税課 が担当しています。

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