住宅建替えに伴う固定資産税・都市計画税の特例適用について
更新日 2011年4月11日
固定資産税・都市計画税は賦課期日(毎年1月1日)現在の利用状況により課税されていますが、住宅の敷地については、住宅用地の特例により税負担を軽減しています。
賦課期日現在、空地または住宅を建築途中の土地については、原則として住宅用地の特例が適用されませんが、住宅を建替える土地で、次の要件のすべてに該当する場合には、所有者からの届け出により、住宅用地の特例が適用されます。
適用要件
- 当該年度の前年度の賦課期日現在、住宅の敷地であったこと
- 当該年度の前年度の賦課期日における土地の所有者と、当該年度の賦課期日における土地の所有者が、原則として同一であること(所有者の配偶者と直系血族を含む)
- 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一敷地において行われるものであること
- 当該年度の賦課期日現在、住宅の新築工事に着手しており、その年内に完成するものであること
お問合せ
税務管財部資産税課土地係
電話:042-335-4445




