このページの先頭です


ページ番号:905067834

市街化調整区域内の容積率、建ぺい率、高さ制限を教えてください

最終更新日:2017年11月13日

市街化調整区域とは、新たに建築物を建てることを抑制する地域となります。市内では、多摩川の河川敷や緑地が市街化調整区域となっており、平成15年府中市告示第102号において、以下のとおり容積率、建ぺい率及び建築物の高さの制限を定めております。
詳細につきましては、建築指導課までお問い合わせください。

市街化調整区域の容積率等について
制限内容 数値

容積率
(建築基準法第52条第第1項第7号)

50%

建ぺい率
(建築基準法第53条第1項第6号)

30%

道路高さ制限の斜線勾配
(建築基準法別表第三(に)欄の数値)

1.25

隣地高さ制限の斜線勾配
(建築基準法第56条第1項第2号の数値)

1.25

お問合せ

このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

住まい・建築

サブナビゲーションここまで