要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について
更新日:2019年8月28日
要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に水防法が改定され、河川の氾濫により浸水が想定される地域における要配慮者利用施設は、洪水時における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画の作成等が義務になるなど、水害に備えた対応が必要となります。
要配慮者利用施設とは
要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設となります。
対象となる施設
平成28年5月に国土交通省が公表した多摩川の浸水想定区域(想定最大規模)内に所在しかつ府中市地域防災計画(令和元年修正)以降にその施設名称及び所在地が登載された要配慮者利用施設が対象となります。
府中市地域防災計画に登載された施設はこちら(府中市地域防災計画資料編286p 資料128参照)
避難確保計画とは
洪水時において利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第16条(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)に基づき、次にあげる事項を定めた計画です。
1.防災体制に関する事項
2.避難誘導に関する事項
3.施設の整備に関する事項
4.防災教育及び訓練の実施に関する事項
5.自衛水防組織を置く場合は組織の業務に関する事項
避難確保計画の提出
市から避難確保計画の作成に係る指示があった場合、要配慮者利用施設の所有者または管理者は避難確保計画を作成して市に遅滞なく報告することが義務付けられます。(水防法第15条の3の2項及び3項)
また、相当の期間を経過しても報告の意思が確認できない場合、市はホームページ等において施設名称を公表することとなりますのでご留意ください。(水防法第15条の3の4項)
避難訓練の実施
施設管理者等は、作成した避難確保計画に基づき洪水時を想定した避難訓練を実施することが義務付けられています。(水防法第15条の3の5項)
府中市では、多摩川の洪水に関する防災講座を職員を派遣して実施しています。また、今後、多摩川の洪水を想定した「災害情報配信訓練」を実施する予定ですので、必要に応じて活用してください。
避難確保計画作成のひな形・様式等
府中市が発令する避難情報や施設類型に合わせて最低限計画に盛り込んでほしい事項をまとめた避難確保計画のひな型を作成しました。ひな形に施設の基本情報等を記入すれば、市に提出する避難確保計画は概ね完成しますが、施設の構造や利用者の特性に合わせて加筆・修正等を行ってください。
避難確保計画ひな形【国土交通省 標準型】
(Word:497KB)
避難確保計画ひな形【高齢者・障害者利用施設 編】
(Word:1,023KB)
避難確保計画ひな形【小中学校・学童 編】
(Word:1,033KB)
避難確保計画ひな形【幼稚園・保育施設 編】
(Word:1,078KB)
避難確保計画ひな形【有床医療機関 編】
(Word:1,033KB)
関連リンク
要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省 水管理・国土保全)(外部サイト)
避難確保計画の提出方法
避難確保計画作成報告書1枚をかがみにして、避難確保計画2部を郵送かもしくは防災危機管理課の窓口へ直接お持ちください。郵送の場合は、その旨をメールまたは電話で連絡のうえ、次の宛先に送付してください。
〒183-0056 府中市寿町1-5(中央防災センター)
府中市行政管理部防災危機管理課 避難確保計画担当 宛
このページは行政管理部 防災危機管理課が担当しています。
