特定技能所属機関による協力確認書の提出について
最終更新日:2025年4月10日
令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)が施行されました。
本改正により、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、また、一号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイト)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ))(外部サイト)
協力確認書の提出について
提出が必要な時点
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。
- ・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- ・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
提出方法
法務省出入国在留管理局ホームページ(外部サイト)より様式をダウンロードし、ご記入のうえ、
オンライン申請フォーム(外部サイト)よりご提出ください。
関連ページ
本市は、府中市総合計画に基づき、多文化共生に係る施策を展開しております。(施策39 多文化共生の推進)
お問合せ
このページは市民協働推進部 多様性社会推進課が担当しています。
