建築や工事などで、道路を通行以外で利用する際の手続きを教えてください

道路を通行以外で利用する際は、占用(せんよう)または使用の許可が必要となります。警察の許可も必要となりますので、事前に都市整備部道路課窓口までご相談ください。

■お問合せ

都市整備部 道路課


[9]戻る
[0]トップページ
府中市役所
電話番号:042-364-4111(代表)
(C)Fuchu City