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交通事故などにあったときは、保険証は使えますか
交通事故などの第三者の行為によるけがや病気は、保険証が使えないのが原則です。
詳しくは、
「交通事故などにあったとき」
をご覧下さい。
■お問合せ
市民部 保険年金課
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042-364-4111(代表)
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