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株式の譲渡益を確定申告した場合、後期高齢者医療保険料の賦課の対象になりますか
対象になります。保険料の賦課のもととなる所得は、前年の総所得及び山林所得並びに株式・長期(短期)譲渡所得から基礎控除額(きそこうじょがく)(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額(がく)です(ただし、雑損失の繰越控除額(くりこしこうじょがく)は控除しません)。
詳しくは、「【令和6年度より取扱いが変わります】所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択をした場合の後期高齢者医療制度への影響について」をご覧ください。
■お問合せ
市民部 保険年金課
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