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遺族基礎年金の受給資格について教えてください
遺族基礎年金は次のいずれかに該当する人が亡くなられたときに、その方(かた)に生活を支えられていた「子のいる妻」か「子のいる夫」、「子」に支給されます。給付の条件がありますので、詳細については保険年金課又は
府中年金事務所(日本年金機構)
にお問い合わせください。
■お問合せ
市民部 保険年金課
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電話番号:
042-364-4111(代表)
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