定期報告が必要な建築物について知りたいのですが

府中市建築基準法施行細則第10条に定める建築基準法第6条第1項第1号の特殊建築物及び建築基準法施行令第16条に定める事務所等で一定規模以上の建築物になります。
詳細につきましては、東京都都市整備局のホームページに対象建築物表を掲載しておりますので、ご覧下さい。
また、下記に、定期報告リーフレット(東京都版)を掲載しておりますので、ご活用下さい。

■お問合せ

都市整備部 建築指導課


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府中市役所
電話番号:042-364-4111(代表)
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