特定建築物等の定期調査・検査報告制度について(定期報告)

■定期調査・検査報告制度とは?


 デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物については、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。こうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では専門の技術者(調査者・検査者)により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを求めています。

「定期調査・検査報告」は以下の4通りがあります。

(1)特定建築物の定期調査

 不特定多数の人が利用する特定建築物(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって毎年又は3年ごとに、調査者(一級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告するものです。

(2) 防火設備の定期検査

 上記の特定建築物について、防火設備(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。)を毎年、検査者(一級建築士等)が検査し特定行政庁に報告するものです。

(3) 建築設備の定期検査

 上記の特定建築物について、建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)を毎年、検査資格者(一級建築士等)が検査し特定行政庁に報告するものです。

(4) 昇降機等の定期検査

 全ての建築物(国等が所有又は管理する建築物を除く。)のエレベーター(ホームエレベーターは除く。)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く。)及び遊戯施設等について、昇降機は毎年、遊戯施設等は半年ごとに検査者(一級建築士等)が検査し、特定行政庁に報告するものです。

■報告が必要な建築物等


 報告が必要な建築物等は府中市建築基準法施行細則第9条第2項に定める事務所等で一定規模以上の建築物等が対象になります。
 なお、これらは東京都が指定してる建築物等と同様であることから、以下の東京都都市整備局のホームページをご参照ください。



■定期調査・検査報告書の提出先・様式


 各報告書は各項目ごとに提出先が異なりますので下表によりご確認ください。
 また、提出方法、様式のダウンロードについても下表をご参照ください。

■是正等の報告・各届出等の様式について


 各是正等に対する報告、届出等については下記リンクより様式をご確認ください。

■お問合せ

都市整備部 建築指導課


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電話番号:042-364-4111(代表)
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