建物を解体する場合、何か手続きが必要ですか

建築物の解体には、「分別解体の届出」の手続きが必要です。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、一定規模以上の建築物等の解体工事等を行う場合には、工事の事前届出などが義務付けられています。
なお、建築確認申請と合わせて、建築物除却届が必要となります。

■お問合せ

都市整備部 建築指導課


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府中市役所
電話番号:042-364-4111(代表)
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